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選挙権と選挙人名簿
選挙権があるのは、日本国民で満20歳以上の人ですが、同一市区町村に引き続き3ヵ月以上住んでいないと、その地方公共団体の議会議員および長の選挙権はありません。
また、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(ほかの市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる定時登録と、選挙の際に行われる選挙時登録があります。
期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日の前でも、投票日当日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みで、選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
◇
投票の対象となる人
◇
投票期間・時間
◇
期日前投票所
不在者投票制度
仕事や旅行などで選挙期間中、ほかの市区町村に滞在している人や、指定病院等に入院・入所中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や、入院・入所している施設内で不在者投票ができます。
◇
ほかの市区町村に滞在中の人
◇
病院等に入院・入所中の人
郵便等による不在者投票
身体に重い障がいなどがあり、投票所へ行くことが困難な人が、郵便等により投票ができる制度で、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで、一定の障がいがあると記載されている人、または介護保険の被保険者証の要介護後状態区分が「要介護5」の人に限られています。
※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。
◇
郵便等による不在者投票のできる人
投票所一覧
伊達市管内投票区投票所一覧表(PDF:60KB)
過去の選挙結果
平成23年11月20日執行 福島県議会議員一般選挙
平成22年10月31日執行 福島県知事選挙
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙(選挙区)
平成22年4月25日執行 伊達市議会議員一般選挙
平成22年1月24日執行 伊達市長選挙
詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
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お問い合わせ
本庁選挙管理委員会事務局
【電話番号】024-575-1204
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