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小規模工事等契約希望者登録申請関係
1.小規模工事等契約希望者登録制度について
この制度は、伊達市競争入札参加有資格者でない方でも「少額で内容が軽易な契約」の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する工事・修繕等のうち小規模な工事において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り市内経済の活性化に寄与することを目的としています。
契約できる小規模工事等の範囲は、
その内容が軽易かつ履行の確保が容易なもので、1件当たりの請負金額が130万円未満のものです
原則として複数の業者の見積合わせにより、最低価格を提示した方と契約することになります。また、見積合わせに指名された場合、正当な理由があるときのほかは辞退することができません。
いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されておりますので、必ず自ら施工できる業種を最大3業種まで登録してください。
工事等の施工にあたっては、伊達市財務規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。
小規模工事等の種類及び具体例[PDF:115KB]はこちらへ
2.登録の条件
伊達市に主たる営業所又は住所を有し建設業を営んでいる方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次の各号のいずれかに該当する方は、登録することはできません。
成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない方
既に伊達市指名競争入札参加有資格者名簿に登録されている方
希望する業種を履行するために必要な資格(電気工事、管工事等)免許等を有していない方
市税等を滞納している方
3.登録の方法
登録を希望する方は、「小規模工事等契約希望者登録申請書」に次の書類を添付し提出してください。
市税等の完納証明書(申請時で2週間以内のもの)
希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
その他市長が必要と認める書類
小規模工事等契約希望者登録申請書[Word:40KB]
市税等完納証明書[PDF:83KB]
4.登録の受付
●定期登録の受付
平成23年2月28日(月)〜平成23年3月18日(金)
※有効期限は2年間(平成23年4月1日から平成25年3月31日)となります。
●随時登録の受付
平成23年4月1日(金)から行います。ただし、名簿への登録は3カ月ごとに行いますので、随時登録申請時の名簿登録時期(有効期間の開始月)は次のようになりますが、有効期間の終了日は定期登録と同日となります。。
申請月と登録月
申請月
3月から5月
6月から8月
9月から11月
12月から2月
登録月
7月
10月
1月
4月
・申請書の配布及び受付は財務部財政課(本庁舎2階)で行います。
5.名簿に登録されると
小規模工事等契約希望者登録名簿は、市が発注する小規模工事等の業者選定に活用されます。また、契約制度の透明性を確保するため、名簿は、閲覧等により一般に公表されます。
ただし、この名簿に登録されても見積合わせや契約を約束するものではありません。なお、市税を滞納している期間は指名の対象外となることがありますので、注意してください。
6.登録事項の変更等
登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があったときや事業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録事項変更届・廃止届を速やかに提出してください。
7.登録の取り消し
登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されますのでご注意ください。
2の「登録の条件」の1から4のいずれかに該当することとなった場合
倒産又は破産した場合
契約に関した談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行なう等、不正又は不誠実な行為があった場合
小規模工事等契約希望者登録変更廃止届[Word:38KB]はこちらへ
8.契約すると
契約締結後(発注後)の辞退はできませんのでご注意ください。
現場の施工管理は、必ず代表者、または直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行なってください。
9.請負代金の支払い
施工完了し、検査合格後(手直しがあった場合はその完了後)請求に基づき支払います。
支払いは、正当な請求を受けた日から30日以内に行ないます。なお、前払金や部分払金はありません。
10.小規模工事等登録業者名簿
平成23年7月1日で小規模工事等名簿登録業者は次のとおりです。
平成23・24年度小規模登録業者[PDF:142KB]
11.問い合わせ、登録受付先
〒960−0692 伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所 財務部 財政課契約検査室
【電話番号】024-575-1189、【FAX番号】024-575-2570
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財務部財政課契約検査室
【電話番号】024-575-1189、【E-mail】
keiyaku@city.date.fukushima.jp
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