| 届出の種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父または母 | ・出生届出書(出生証明書) ・印鑑 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(該当者のみ) 詳しくは「子育て」の「出産・育児」ページへ |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
特別な場合を除き 1.死亡者の同居の親族 2.同居していない親族 |
・死亡届出書(死亡診断書) ・印鑑 ※死亡に伴い、各種手続きを行う必要があります。 |
| 婚姻届 | 期限はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
夫と妻 ※届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。 |
・婚姻届出書 ・夫と妻の印鑑(旧姓のもの) ・本籍が市外の方は戸籍謄本1通 ・父母の同意書(未成年者の場合のみ) ・本人確認できる身分証明書 ・国民健康保険証(該当者のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方) |
| 離婚届 | [協議離婚の場合] 期間はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
夫・妻 ※届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。 |
・離婚届出書 ・夫と妻それぞれの印鑑 ・本籍が市外の方は戸籍謄本1通 ・協議離婚の場合は本人確認できる身分証明書 ・裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書 ・国民健康保険証(該当者のみ) |
| [裁判離婚の場合] 裁判の日から10日以内 |
裁判の申立人 | ||
| 養子縁組 | 期間はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
養親・養子、法定代理人(養子となる方が15歳未満の場合) ※届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。 |
・養子縁組届出書 ・届出人(養親、養子)の印鑑 ・本籍が市外の方は戸籍謄本1通 ・国民健康保険証(該当者のみ) |
| 転籍届 | 期限はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
戸籍筆頭者とその配偶者 | ・転籍届出書 ・筆頭者、配偶者それぞれの印鑑 ・戸籍謄本1通 ※市内での転籍の場合、戸籍謄本は必要ありません。 |