印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められる場合に必要となります。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。
登録してある印影と相違ないことを証明する「印鑑登録証明書」の交付を受けるためには、あらかじめ印鑑登録の手続きが必要です。
印鑑登録証明書の交付申請に関して、印鑑登録証の掲示がないと印鑑登録証明書をお出しすることができませんので、交付された印鑑登録証は大切に保管してください。
また、印鑑登録証明書は代理人により取得することも可能です(委任状は必要ありません)。印鑑登録証を代理人に預けることにより委任されたものとみなします。申請書には、登録している人の住所、氏名、生年月日を記入していただきますので、ご確認のうえお越しください。
申請窓口は、市民生活部市民生活課または各総合支所です。
合併以前(旧伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町)の印鑑登録証をお持ちの方は、今までどおりご使用いただけます。 (ただし市外へ一度転出された方は、その時点で抹消されますので、再度登録が必要です。)

窓口に来られるのが印鑑登録する本人で、運転免許証・パスポート等写真の貼ってある官公署発行の身分証明書(※1)をお持ちの方
伊達市ですでに印鑑登録している方に保証人となっていただき、印鑑を登録する方が本人に相違ないことを保証していただける方
免許証方式・保証人方式では本人であることを証明できない方
登録する本人が、窓口に来ることが出来ない場合
(※1)印鑑を登録する際の本人であることが確認できる公的な身分証明書
(※2)照会文書方式、代理人による登録申請の際の本人確認書類
※詳しくは下記の市民生活部市民生活課または各総合支所にお問い合わせください。