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固定資産税
固定資産税は、1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
固定資産税の内容
■固定資産税のしくみ
課税対象、納税義務者、課税のしくみ等は、
財団法人資産評価システム研究センターホームページ
をご覧ください。
■免税点
固定資産税には、次のような免税点が定められています。
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円
※市内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が免税点未満の場合は、課税されません。
■納税・課税明細
お支払は便利で安全な口座振替をご利用ください。
課税対象となる方(共有の場合は代表者)に対し、納税通知書を送付します。納税通知書には固定資産の明細が記載されていますのでご確認ください。
■納期
納期一覧ページ
をご覧ください。
■縦覧
縦覧期間:6月1日〜7月31日
※縦覧の閲覧手数料は無料です。
所在、地番、現況の地目・地積・床面積・構造、価格が記載された「土地縦覧帳簿」「家屋縦覧帳簿」をご覧いただけます。
こんなときは
■住所変更
新しい住所に納税通知書を送付します。
伊達市内にお住いの方は手続の必要はありませんが、市外の方は「
固定資産税納付書等送付先(変更)届
」を税務課資産税係まで提出してください。
住所変更は法務局(登記所)にも届けましょう。
■家屋を新築・増築した
調査(評価)の済んでない家屋がありましたら、税務課にご連絡ください。
■家屋を取り壊した
家屋取り壊し届出書
を提出してください。なお、滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。
■納税義務者が死亡
納税通知書は
相続人代表者指定届
による代表の方に送付します。
相続登記が完了するまでは相続人全員が納税義務者となりますが、納税通知書は相続人代表者指定届による代表の方に送付します。なお、この届は死亡した方の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのもので、登記上の所有者には影響ありません。
冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正について
固定資産税評価基準の改正により、平成24年度から一定の要件を満たす非木造の冷蔵倉庫用家屋が一般用の倉庫用家屋に比べて早く評価額が減少する計算が適用されます。
下記の要件に該当する家屋を所有されている方はご連絡をお願いします。
■要件
1. 非木造の倉庫用家屋であること。
2. 倉庫自体に冷蔵機能があり保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること。
3. 主たる用途が冷蔵倉庫用のもの(冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、床面積の50%以上が冷蔵倉庫部分)であること。
※ 常温の倉庫にプレハブ式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当になりません。
※ 要件を満たしていても、古い家屋は評価額が変わらない場合があります。
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お問い合わせ
財務部税務課資産税係
【電話番号】024-575-1235
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