○前年の1月から12月までの間に所得があった方。アルバイトやパート、年金なども含みます。
○給与収入や年金収入のほかに、農業や内職、家賃収入などの所得があった方。
○給与収入のみの方で、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されなかった方(中途退職した方など)。
○生命保険や損害保険などの一時金、満期返戻金の収入があった方。
○医療費控除、雑損控除を受けようとする方。
○農業所得の明細書
○肉用牛売却証明書
○農業共済被害証明書
○営業所得の明細書
○地代、家賃の明細書
○国民健康保険、国民年金、生命保険、損害保険(地震保険など)、医療費などの受領書または証明書
○障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
○源泉徴収票(給与や年金、恩給、報酬のあった方)
○市役所税務課からの案内はがき(1月下旬発送)が届いた方
事前に必要書類を整理・作成のうえ、ご案内した日時・会場での申告をお願いします。なお、申告相談期間中は、相談会場以外での受付はできません。
○税務署から確定申告書が郵送された方
申告書を自分で作成し、郵送や電子申告納税システム(e-Tax)などを利用して、直接税務署へ申告してください。
○遺族年金・障害年金(非課税収入)などの受給者で、税法上の扶養になっていない方
○公的年金の源泉徴収票に税額の記載のある方
ただし、公的年金の合計金額が、次に該当する人は申告の必要はありません。
・1944年(昭和19年)1月1日以前の生まれで、年金収入が148万円以下の方。
・1944年(昭和19年)1月2日以降の生まれで、年金収入が98万円以下の方。
○社会保険控除、医療費控除などを受けようとする方(各種控除は、申告がないと反映されません)。
申告の必要な方は、期間中に年金源泉徴収票、生命保険・損害保険(地震保険など)支払証明書等の必要書類をご用意して申告してください。
国民年金に加入している方は、社会保険庁から送付される国民年金の支払領収書または、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を必ず持参してください。
国民健康保険税、介護保険料、長寿医療(後期高齢者医療)保険料の納付額は、社会保険料控除を受けることができます。
申告に必要な方でこれらの領収書を無くしてしまった場合は、総合支所で発行する申告用の証明(無料)を持参してください。
農業・営業・不動産などの所得がある方は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する収支計算が原則です。
収入や支出など必要事項を記入した収支内訳書を必ず作成して、申告会場に持参してください。