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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項の認定)
制度の概要
取引先などが民事再生手続開始の申し立てや事業活動を制限している、または災害や取引金融機関の破綻などによって経営の安定に支障が生じている中小企業を対象に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象です。
保証される該当事項
1号認定
取引の相手方である事業者の再生手続開始申立等
2号認定
取引の相手方である事業者の事業活動制限等
3号・4号認定
災害その他の突発的に生じた事由
5号認定
指定業種(いわゆる不況業種)に属する事業の売上高の減少等
6号認定
融資取引のある金融機関の経営破綻等
7号認定
融資取引のある金融機関の金融取引の調整
8号認定
金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡
保証限度額、保証の詳細等
中小企業庁・福島県信用保証協会のホームページで詳細を確認して下さい。
中小企業庁ホームページ
福島県信用保証協会ホームページ
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定の申請
該当する号の認定申請書に記入の上、必要書類を添えて産業部商工観光課商工労政係(梁川分庁舎3階)に提出して下さい。
※必要書類は、該当する各号により違いますので事前にお問い合わせください。
セーフティネット保証制度関係の申請書ダウンロードはこちら
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お問い合わせ
産業部商工観光課商工労政係
【電話番号】024-577-3175 【E-mail】
syoukou@city.date.fukushima.jp
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