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飼い主のモラル
最近、動物を捨てたり、いじめたり、近所とのトラブルがあったりと、多くの問題が報告され、飼い主のモラルが問われています。社会の中で人間と動物とが共存していくために、飼い主が守らなければならないマナーとモラルがあります。
平成14年に定められた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、動物の飼い主は、命ある動物を飼う者としての責任を十分に自覚し、その動物を正しく飼うことが定められています。
具体的には、飼っている動物の健康を守り、また、人に危害を加えたり、迷惑などをかけたりしないよう、飼い主には次のような責務が定められています。
飼い主を明示する
飼っている動物には、名札や標識、マイクロチップなどをつけ、飼い主が誰であるかわかるようにしましょう。特に、犬については鑑札をつけることが「狂犬病予防法」で義務づけられています。
繁殖制限をする
多数の動物を飼うことで、周辺の生活環境に迷惑をかけていませんか。飼い主は、飼っている動物から生まれる新しい命にも責任を持たなければなりません。不幸な犬やねこを増やさないためにも、飼い主の責務として不妊去勢手術などを行い、繁殖制限を。特にねこについては、室内飼育をしないのであれば、不妊去勢手術をすることが重要です。
動物による感染症の知識を持つ
人間とペットは非常に密着した距離で生活しているため、気づかずにペットを通して動物由来感染症にかかることがあります。そのほとんどは、かみ傷、引っかき傷、また、気づかずに排泄物に触れた手を口へ持っていくなどして感染するものです。飼い主は、感染症について、正しい知識を持ち、動物を触った後は必ず手を洗うなど、身の周りや飼育環境の清潔を保ちましょう。
周りの人や自然環境に配慮する
動物を逃したり、放し飼いをしたりすることは、動物の事故だけでなく、周りの人々に危害を加えたり、迷惑を及ぼしたりすることにもつながります。また、逃げたり捨てられたりした動物が、野生動物の生活を圧迫するなど、自然生態系へのさまざまな影響も問題となっています。飼い主は、飼っている動物が、周りの人々や自然環境に問題を生じさせないよう、十分に管理しましょう。
危険な動物の飼育には申請を
わにや毒へびなど、人の生命などに危害を加えるおそれのある動物の飼育については、県の条例により、事前に許可をとることが義務づけられているものがあります。
マナーを守る
ペットを家族の一員として飼い続けることが飼い主の責任です。 しかし、ペットのふんや鳴き声、放し飼いなどを原因とするトラブルが絶えません。
マナーを守り、犬や猫を好きな人も、嫌いな人も、共に気持ちよく生活できる社会をつくりましょう。
犬の登録と年1回の狂犬病の注射は、必ず受けましょう。
■遺棄・虐待に対する罰金・罰則があります。
法律により、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほか、ひとが飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類)をみだりに殺したり傷つけたりした人には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、飼っている動物にみだりに餌や水をあげないなどして衰弱させるなどの虐待や、遺棄した場合は、50万円以下の罰金などが科せられます。
■「しつけ」をしてますか?
県北保健福祉事務所では、「飼い犬のしつけ方教室」を行っています。
ねこは子猫のときから猫用トイレを用意すれば、近所の庭などをよごすことはありません。
関連情報
動物愛護(福島県ホームページ「動物愛護」のページへ)
県北保健福祉事務所ホームページ
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お問い合わせ
市民生活部環境防災課環境係
【電話番号】024-575-1228
総合支所
【電話番号】伊達:024-583-5525、梁川:024-577-7211、霊山:024-586-1111、月舘:024-572-2113
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