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児童手当
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児童手当とは
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手続きの方法
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続けて手当を受ける場合
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届出の内容変更手続について
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児童手当とは
■児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
■児童手当のしくみ
受給対象
伊達市に住所を有し、児童を養育する父母等のうち所得の多い方。
支給対象となる児童
15歳到達後、最初の3月31日までにある、国内に住所を有する児童
※海外留学している場合は、条件により支給される場合があります
児童手当の額(月額)
児童手当の金額表
対象
支給額
3歳未満
15,000円
3歳以上
小学校終了前
第1・2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
10,000円
所得制限限度額以上(一律)
5,000円
手当の支給日
児童手当は 6月、10月、2月の各5日に、前月までの4ヶ月分を、指定の金融機関口座へ振り込みます。
所得制限について
平成24年6月分の手当から所得制限が適応になります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数
所得額
0人
622万円
1人
660万円
2人
698万円
3人
736万円
4人
774万円
5人
812万円
※扶養親族等の人数が6人以降は、1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
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手続きの方法
<はじめに行うこと>
■認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市民生活課戸籍市民係・各総合支所窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が済んだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
【認定請求に必要な添付書類等】
請求者本人の健康保険証の写し
請求者名義の金融機関の通帳の写し
印鑑(スタンプ印不可)
請求者及び配偶者の所得課税証明書
●
伊達市にその年の1月1日に住所がなかった人のみ必要で、認定請求日の前年分の証明(1月から5月の手当の場合は、前々年分)
●配偶者については、配偶者控除の対象となっていない場合のみ必要
単身赴任等で養育している児童と別居している方は、児童の住所地(伊達市以外)の世帯全員の住民票(省略のないもの)
この他、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
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続けて手当を受ける場合
■現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当・特例給付現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類等】
請求者本人及び該当児童の健康保険証の写し
伊達市にその年の1月1日に住所がなかった場合、前住所地の市区町村長が発行する請求者及び配偶者の所得課税証明書(配偶者については、配偶者控除の対象となっていない場合のみ必要)
この他、必要に応じて提出する書類があります。
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届出の内容変更手続について
受給者の方が他の市区町村に転出するとき
他の市区町村に転出する場合、引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村へ新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、伊達市長が発行する所得課税証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
児童手当の額が増額されるようになるとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当・特例給付額改定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「児童手当・特例給付額改定請求書」を提出してください。
児童手当の支給が終わるようになるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。
受給者の方が伊達市内で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
●各届出用紙は、市民生活課(戸籍市民係)・各総合支所福祉係窓口にあります。
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お問い合わせ
こども部こども支援課
【電話番号】024-577-3128
市民生活課・総合支所
【電話番号】市民生活課:024-575-0205、伊達:024-583-5522、梁川:024-577-7211、霊山:024-586-1111、月舘:024-572-2113
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