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乳幼児医療費助成制度
伊達市では、乳幼児の健やかな成長を願って乳幼児の医療費を助成しています。これは、小学校入学前の乳幼児が病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する制度です。
ただし、加入している健康保険からの高額療養費や附加給付の支給があった場合は、その差額を差し引いて助成します。
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助成を受けられる乳幼児
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登録の手続き
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助成の方法
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登録後に内容の変更が生じたら
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助成を受けられる乳幼児
伊達市に住所があり、国民健康保険の被保険者、社会保険等の被扶養者になっている小学校入学前の乳幼児。
ただし、生活保護に該当する方は除かれます。
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登録の手続き
助成を受けるためには、あらかじめ次の順序で登録の手続きをしてください。
各総合支所福祉担当窓口で、「
乳幼児医療費受給資格登録申請書
」用紙の交付を受けてください。
「
乳幼児医療費受給資格登録申請書
」に必要事項を記入し、下記の該当する書類を用意してください。
(1)登録する乳幼児の健康保険証
(2)保護者名義の通帳
(3)所得課税証明書 ※他の市町村から転入した場合
(所得内訳、諸控除額、住民税課税状況がわかるもの)
・資格取得日が1月から5月までの場合:前年の1月1日に住所登録があった市町村から取得
※5月転入の場合は、新年度分が発行できるようになったら再度提出となります。
・資格取得日が6月から12月までの場合:今年の1月1日に住所登録があった市町村から取得
用意ができましたら、各総合支所福祉担当窓口に提出してください。
審査登録後「
乳幼児医療費受給資格証
」を郵送により交付いたします。
※申請の際には、印鑑(スタンプ印不可)をお持ちください。
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助成の方法
■国民健康保険
健康保険証を医療機関等の窓口に提示してください。一部負担金はありません。ただし、入院時の食事療養費自己負担額は、償還払いにより助成します。1カ月分まとめて領収書を添付のうえ、市に申請してください。あなたが指定した預金口座に振り込みます。申請書は各総合支所にあります。
■社会保険
【現物払いの場合】
健康保険証と一緒に、「
乳幼児医療費受給者証
」を医療機関等の窓口に提示してください。
保険適用外(特定療養費・健診・予防接種・お薬の容器代・個室ベッド代等)については、個人負担となります。また、加入保険等より附加給付があった場合については、後日、市からの通知により返納していただくことになります。
【償還払いの場合】
健康保険証と一緒に、「
乳幼児医療費受給者証
」を医療機関等の窓口に提示してください。
伊達市、伊達郡、福島市以外の医療機関で受診されたもの
一部負担金の額が21,000円を超えたもの
上記2つについては、一部負担金を支払うことになりますので、1カ月分まとめて領収書を添付して、各総合支所に申請してください。あなたが指定した預金口座に振り込みます。申請書は各総合支所にあります。
なお、申請書は用紙の色が指定されているため、ダウンロードには対応しておりません。
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登録後に内容の変更が生じたら
登録後に住所・氏名・加入している健康保険・支払い希望の金融機関に変更があったときは、次のものを持って変更の手続きをしてください。
手続きに必要なもの一覧
変更内容
必要なもの
氏名が変更になった
受給資格証、印鑑
保護者が変更になった
受給資格証、印鑑
住所が変更になった
受給資格証、印鑑
加入保険が変更になった
受給資格証、印鑑、新しい健康保険証(登録している乳児のもの)
振込口座を変更した
受給資格証、印鑑、預金通帳(登録している保護者名義のもの)
※印鑑は、スタンプ印以外のものを持参してください。
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お問い合わせ
こども部こども支援課
【電話番号】024-577-3128
市民生活課・総合支所
【電話番号】市民生活課:024-575-0205、伊達:024-583-5522、梁川:024-577-7211、霊山:024-586-1111、月舘:024-572-2113
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