老人医療費を中心に医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、2008年(平成20年)4月から75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。

入院したときは・・・
■入院したときの食事代・居住費 入院したときの食事代や、療養病床での食事代・居住費の自己負担分は下表のとおりとなっています。| 世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
|
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 260円 | |
| 低所得者II※1 | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
160円 | |
| 低所得者I※2 | 100円 | |
| 世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 460円(注) | 320円 |
| 低所得者II | 210円 | 320円 |
| 低所得者I | 130円 | 320円 |
| 低所得者Iのうち 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 0円 |
(注)栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。
それ以外の場合は420円となります。
※低所得者I・II(住民税非課税世帯)の方へ
上表の食事代の自己負担額及び下表の医療費の自己負担額が適用されるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
市役所窓口に申請し、交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証に添えて、医療機関に提示してください。
医療費が高額になったときは?
■高額療養費一カ月にかかった医療費が高額になった場合は、申請により、下表の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。| 世帯区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% ※4回目以降の場合44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 15,000円 |
※75歳到達月の自己負担限度額の特例について
月の途中で75歳の誕生日を迎えた方で、後期高齢者医療制度に加入することで、その月の医療費が高額になった場合、従前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の自己負担限度額まで負担するため、その月だけ医療費が他の月より高額になる問題がありました。75歳誕生月に限り、個人単位(外来・入院)の自己負担限度額(月額)が、それぞれの制度において、2分の1に変更になります。
(例)世帯区分が「一般」の人は、75歳到達月の自己負担限度額が外来6,000円、入院22,200円となります。
※1日生まれの人など、75歳の誕生月に加入している制度が「後期高齢者医療制度」のみの場合は、対象外となります。
| 世帯区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度年額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得者II | 31万円(41万円) |
| 低所得者I | 19万円(25万円) |
●所得区分に応じた自己負担限度額
高額介護合算算定の基準日は計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日(原則7月31日)になります。
なお、平成20年度分に限り、初年度の限度額は経過措置として16ヵ月と通常の12ヵ月で計算し、比較して高額な方の額を支給します。
●支給基準額
高額介護合算療養費の支給事務の執行に要する費用を勘案して、厚生労働大臣により支給基準額が500円と定められており、自己負担額の合算が、介護合算算定基準額および支給基準額の合計額を超えた場合に支給されることになります。
その他の給付
■葬祭費 被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方に「葬祭費」として5万円を支給します。

| 軽減割合 | 世帯の被保険者及び世帯主の総所得等 |
|---|---|
| 9割軽減 (▲36,000円) |
【基礎控除33万円】を超えず、かつ各被保険者の年金収入が80万円以下(その他の所得が無いこと) |
| 8.5割軽減 (▲28,000円) |
【基礎控除33万円】を超えないとき |
| 5割軽減 (▲20,000円) |
【基礎控除33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき |
| 2割軽減 (▲8,000円) |
【基礎控除33万円+35万円×被保険者数】を超えないとき |
| 50%軽減 | 賦課のもととなる所得額(所得金額から33万円を差し引いた額)が58万円以下の方 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金差引 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | ||||||
| 口座振替 納付書 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 |