国民健康保険税は、医療費や出産育児一時金・高額療養費の支払いなどにあてられ、国民健康保険の運営に必要な財源となっています。
◆上記各区分ごとの計算割合
(1)所得割(前年の所得に応じて計算)
(2)均等割(加入している人数に応じて計算)
(3)平等割(1世帯ごとに定額で計算)
◆税率や計算方法は、こちらの『国保税算出方法について(PDF:203KB)』をご覧下さい。
◆世帯主と国保加入者の所得金額の合算額が規定の金額より少ない場合は、均等割と平等割が軽減される場合があります。
| 7割軽減 | 世帯主とその世帯の国保被保険者(特定同一該当者を含む)の前年所得の合計額が 33万円以下 |
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| 5割軽減 | 世帯主とその世帯の国保被保険者(特定同一該当者を含む)の前年所得の合計額が 33万円+(世帯主以外の被保険者と世帯主以外の特定同一該当者の合計数×24万5千円)以下 |
| 2割軽減 | 世帯主とその世帯の国保被保険者(特定同一該当者を含む)の前年所得の合計額が 33万円+(被保険者と特定同一該当者の合計数×35万円)以下 |
| 特別徴収 (年金差引) |
65歳から74歳の方だけで構成される国保世帯(世帯主も含む)は、世帯主の方の年金から差引されます。 仮徴収を含め、年6回(年金支給月)に分けて差引されます。 ※納付方法を変更できます 年金差引から口座振替納付に変更したい場合は、金融機関での口座振替のお申込と、市役所窓口での変更申出が必要になります。 詳しくは、国保税、後期高齢者医療保険料の納付方法が選べます(PDF:608KB)をご覧ください。 |
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| 普通徴収 | 納付書納付 | お送りした納付書を、金融機関窓口か市役所収納窓口にお持ちになり、現金で納付いただく方法です。納期は7月から翌年2月までの8回になります。 |
| 口座振替 | あなたの指定された金融機関の口座から、納期末日に自動で引き落としになります。納期は7月から翌年2月までの8回になります。月末日が休日の場合は、翌営業日に自動引落しになります。 | |