最低制限価格制度を導入しました
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び伊達市財務規則(平成18年伊達市規則第39号)第171条第2項の規定に基づく最低制限価格については、次のとおり取り扱うこととします。
1 目的
公共工事における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格を導入します。
2 最低制限価格導入の対象
原則として指名競争入札に付する設計額が130 万円以上の工事全てを対象とします。
3 最低制限価格設定の表示
最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を指名通知書に記載し、入札参加者へ周知いたします。
4 最低制限価格の算出方法
平成21年4月に改正された「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(国交省モデル)」を基本として算出します。
国交省モデルが平成23年4月7日に改正になりました。平成23年6月1日以降の入札から適用になります。改正内容は「7 その他」でご確認ください。
5 最低制限価格の公表
最低制限価格の金額については非公表とします。
6 最低制限価格制度の適用時期
平成21年10月以降に執行する入札から適用します。
7 その他
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お問い合わせ
財務部財政課契約検査室
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