伊達市の締結する契約等からの暴力団排除について
伊達市が締結する契約等(※1)に係る暴力団、暴力団関係者等の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため、「伊達市の締結する契約等からの暴力団等排除設置要綱」を制定しました。
また、警察署との連携を強化するため、伊達警察署と新たに「伊達市が締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱運用協定書」を締結しました。
(※1)契約等とは
1.建設工事の契約
2.建設関連業務(建設工事に係る設計、測量及び調査)の契約
3.設備の保守、清掃、警備等の役務の提供又は物品調達等の契約
4.公有財産の売払いに係る契約
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
6.指定管理者に係る協定
暴力団等排除の内容
1.指名停止措置の強化
(1)有資格業者等が暴力団関係者、又はその者が実質経営に関与している
(2)業者が暴力団の威力や関係を利用する
(3)業者の役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているなどの事実判明した場合等において指名停止の措置を行う。
2.下請負等の禁止
3.契約の解除
4.不当介入の排除
受注者が、市と締結した契約等の履行に際し、暴力団・暴力団関係者等による不当介入受けた場合、警察署への通報・捜査協力及受注者の市への報告を怠った場合は指名停止等の措置を行う。
要項・協定書のダウンロード
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