「一部破損住宅」の修繕費補助制度について
伊達市では、世帯収入が500万円以下の方で、東日本大震災により被災した一部損壊(り災証明による)住宅に対して修繕工事を行った際、その一部を助成する制度を実施します。
対象者
平成23年3月11日現在に伊達市に住民登録をしている方で、市が発行した「り災証明」で、「一部破損」の判定(全壊・大規模半壊・半壊を除く判定)を受けた住宅の所有者(共有の場合は代表者)、又は所有者に代わって修繕工事行った所有者の二親等以内の親族
また、前年度の世帯収入が500万円以下の方(別紙「収入額の算定方法」による)で、市税を滞納していない者であること。
資料:【収入額の算定方法(PDF:132KB)】
対象住宅
①東日本大震災において被災を受けた個人が所有する住宅(居住している建物)
※アパート、マンション等の賃貸住宅は対象外です
②修繕工事費が30万円以上の住宅
③原則、平成25年2月末日までに修繕工事が完了し、実績報告書の提出が見込まれる住宅
対象工事
東日本大震災により被災を受けた住宅の修繕工事
①屋根、柱、梁、内壁、外壁、基礎、床、畳、ドア等の建具
②上下水道、電気・ガス等の配管配線、風呂、トイレ、浄化槽等の衛生設備
③給湯設備、給排水設備 (ボイラー、エコキュート等は対象外です)
※対象外の修繕工事等
①門、塀、物置、車庫、蔵等の住宅とみなされない箇所の修繕工事
②電気製品等の購入
助成額
30万円以上要した修繕工事費の10分の1以内の金額で、10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とします。
申請に必要な書類
①申請書[様式1号] ※同意確認含む
個人情報の閲覧に同意いただけない場合は、世帯全員分の住民票・所得証明書・納税証明書
※申請書は1/13~2/12の期間は臨時窓口で、
2/13以降は梁川分庁舎都市計画課分室、又は各総合支所窓口にてお受け取り下さい。
また、以下よりダウンロードすることも可能です。ご利用ください。
資料 : 【申請書様式(Word:62KB)】
②り災証明書 (コピー可)
※お持ちでない方は、各総合支所窓口にて申請して下さい。
③ 工事が済んだ方 : 修繕工事費の領収書及び請求明細書 または見積書 (コピー)
工事がこれからの方 : 修繕工事費の見積書 (コピー)
④工事写真(施工前、施工中、竣工) (コピー可)
※施工前、施工後の写真が無い方は、別途現在の状況写真を添付し、修繕箇所が判別できるようマークして下さい。
⑤振込口座の通帳 (コピー)
※口座氏名のフリガナ及び口座番号確認のため
申請期限
平成24年1月13日(金)~平成24年5月31日(木)
申請窓口
伊達市役所梁川分庁舎2階 都市計画課 または各総合支所担当窓口
紙ベースでプリントされる方はこちらから
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お問い合わせ
都市計画課 建築係
【電話番号】024-577-3169、024-577-3149【FAX番号】024-577-7202【E-mail】tosikei@city.date.fukushima.jp |
