徴収猶予制度(災害用)
災害により財産に損失を受けた場合の納税の徴収猶予について
東日本大震災により、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。
今回の災害により、財産に被害を受け市税の納付が困難となった場合は、納税の緩和制度として徴収猶予が
あります。
1徴収猶予できる要件等について
災害により、納税者又は特別徴収義務者がその財産につき災害を受け、市税を一時に納付、又は納入するこ
とが困難と認められるときは、納入できないと認められる金額を限度として、申請に基づき1年以内の期間に
限り徴収を猶予します。
「その財産につき災害を受けた」ことは、納税者又は特別徴収義務者がその財産につき災害を受けたことを
証明する書類(り災証明書)などで確認いたします。
① 徴収猶予申請から1年以内の期間を限度として完納できる方です。やむを得ない特別の理由があるとき
は、更に1年以内の期間に限り延長することができます。
② 分割は、2回から12回までです。
③ 納入できないと認められる金額は、次の計算式で計算します。
ア 市税の未納額-(現金・預貯金等の金額+現在借入可能な資金-事業又は生活に最小限度必要なつなぎ
資金)=徴収猶予できる金額
イ 損失額-保険金等により補てんされる金額=徴収猶予できる金額
※アとイのいずれか低い金額が徴収猶予の対象金額になります。
※損失額の計算は、別紙1「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」等で計算することができます。
2徴収猶予の効果について
① 徴収猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。
② 徴収猶予期間内は、猶予に係る市税について新たな督促及び滞納処分を行いません。
ただし、納付不履行があった場合には、徴収猶予を取り消し、滞納処分が執行される場合がありますの
で、納付不履行のないようにしてください。
3申請時期について
随時受け付けします。
4手続きについて
徴収猶予は、納税者等が「徴収猶予申請書」を収納課に提出していただきます。
徴収猶予申請書は、財務部収納課に用意してあります。
徴収猶予申請後、許可若しくは不許可の決定をして通知書を申請者に交付します。
5徴収猶予申請をされる方へ
①持参するもの ア り災証明書の写し ※当市の「り災証明書」は不要
イ 申請者の印鑑
②申請窓口 伊達市財務部収納課 収納係(保原本庁1階) 電話575-1231
③受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、8時30分から17時まで
また、木曜日のみ19時まで窓口を延長しています。
6申請用紙等について
③徴収猶予を受ける金額の申告書(災害用)【別紙1】(xls:29KB)
④徴収猶予を受ける金額の申告書(災害用)【別紙1】※記入例(xls:34KB)
⑤被災した住宅、家財等の損失額の計算について(doc:41KB)
⑥被災した住宅、家財等の損失額の計算書【別紙2】(xls:45KB)
⑦被災した住宅、家財等の損失額の計算書【別紙2】※記入例(xls:53KB)
⑨被災した家財の個別明細書【別紙3】※記入例(xls:25KB)
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お問い合わせ
収納課収納係
【電話番号】024-575-1231 |
