後期高齢者医療(75歳以上)被保険者証の更新について
現在お使いの保険証(薄いオレンジ色)は、7月31日が有効期限となっております。
新しい保険証(薄い桃色)は、7月21日(水)に「福島県後期高齢者医療広域連合」の白色の封筒にて、市役所より被保険者本人宛てに郵送しています。
8月以降は、新しく交付された保険証を医療機関に提示してください。
・今回の更新では、保険証のカバーを同封しています。
・保険証が届いたら、氏名・住所等の記載内容を必ず確認してください。
・記載内容が実態と異なっている場合には、国保年金課へご連絡ください。
・8月以降、有効期限が切れた薄いオレンジ色の保険証は使用できませんので、
市役所本庁または各総合支所市民担当窓口へご返却ください。
保険証は、被保険者の証明書 大切に保管しましょう
保険証は、被保険者であるという証明書です。医療機関での受診時には、必ず保険証を提示してください。
また、紛失事故に注意し、大切に保管してください。
視覚障害をお持ちの方へ
視覚障害の等級が1~3級の方へは、保険証に点字シールを貼ってお送りします。
上記等級以外で点字シールを希望される方は最寄りの市役所窓口へお申し出ください。
医療費の自己負担割合
保険証を更新する際、平成21年中の収入等を基にした平成22年度の市県民課税所得で、医療費の自己負担割合(1割または3割)を判定します。
○3割負担(現役並み所得者)
「現役並み所得(市県民税課税所得額が145万円以上)の被保険者がいる世帯に属する方
○1割負担
3割負担の要件に該当しない方
ただし、3割負担の方でも、申請により1割が適用されると思われる方(下表参照)については申請書を送付しますので、手続きをしてください。(申請日の翌月から適用されます。)
|
後期高齢者数
|
適用基準
|
|
1人
|
収入額が383万円未満
|
|
収入額が383万円以上であるが、世帯内の70歳から75歳未満の人との収入合計が520万円未満の人。
|
|
|
2人以上
|
収入額の合計が520万円未満
|
被保険者証の様式(裏面)が変わります(保険証の大きさは同じです)
~臓器提供の意思表示にご協力ください~臓器移植に関する法律の改正により、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、医療保険の保険証に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられました。
意思表示欄に記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断ですので、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
詳しくは、保険証に同封されているチラシをご覧下さい。
保険料額決定通知書は、8月中旬に郵送します
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金差引)が原則ですが、特別徴収要件に該当しない方や年度途中で資格を取得された方などは、保険料の一部または全部を普通徴収(納付書納付や申込みいただいた口座からの振替)で納めていただく場合があります。なお、国保税を口座振替により納付されていた場合でも、後期高齢者医療保険料は自動的に口座振替が継続されませんので、新たな申込みが必要です。
年金から差し引きされている、口座振替になっているはず等と判断され、納付の必要性に気づかないことが毎年見受けられますので、8月16日以降に送付される保険料額決定通知を開封のうえ、必ずご確認ください。
未納が続いていると、短期被保険者証、後期高齢者医療保険の給付の差し止めや、財産処分を受ける場合があります。
やむを得ない事情により、納期ごとに納付することが困難な場合は、分割納付することもできますので、お早めに納付相談にお越しください
|
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課
【電話番号】024-575-1198【FAX番号】024-576-7199【E-mail】kokuho@city.date.fukushima.jp |
Copyright (C) Date City. All rights reserved.
