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国民健康保険の非自発的失業軽減について

非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険へ加入された方について、申請により国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月1日より始まりました。

【非自発的失業軽減とは】
雇用保険の受給資格のある方で、特定受給資格者や特定理由離職者と認められる失業者の方は、平成22年度の国民健康保険税を算定する際の給与所得金額が、100分の30になります(国保税の所得割額算出や低所得軽減の判定に反映します)。


【該当要件について】 ※下記要件①②③全てに該当
① 『雇用保険受給資格者証』の交付を受けており、記載の離職年月日が平成21年3月31日以後となっている方。

② 『雇用保険受給資格者証』に記載の離職理由番号が次のいずれかに該当する方。

(11,12,21,22,23,31,32,33,34)

③ 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方(『雇用保険受給資格者証』の右上に高や特と表記されている方は対象となりません)


【軽減の対象となる国民健康保険税】
離職の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象となります。しかしこの軽減制度の施行日が平成22年4月1日のため、該当初年度が平成21年度の方は平成22年度のみ軽減対象となります。


【国保税軽減額のお知らせ】 
 5月末までに申請された方の失業軽減該当のお知らせと軽減額は、7月中旬に送付される国民健康保険税納税通知書等に表示されます。


【軽減申請の受付について】
平成22年5月6日(木) 午前9時~午後7時
伊達市役所保原本庁舎 1階シルクホール
 ※上記日程でご都合がつかない場合は、随時市役所各総合支所窓口または郵送でも受付いたします。


【軽減申請の際にお持ちいただくもの】
①『雇用保険受給資格者証』のコピー
②印鑑
③国民健康保険被保険者証

※郵送で申請される場合

①『雇用保険受給資格者証』のコピー
②以下の申告書(記載例を参考に記入してください)
非自発的失業申告書(PDF 22KB)

非自発的失業申告書(記載例)(PDF 186KB)


詳しくは以下のチラシをご覧ください
国民健康保険の非自発的失業軽減について(PDF 184KB)
国民健康保険料(税)軽減の対象期間について(PDF 117KB)
高額療養費の所得区分の判定とその適用期間(PDF 90KB)

 

お問い合わせ
〒960-0692
伊達市保原町字舟橋180番地
伊達市役所 健康福祉部 国保年金課
【電話番号】024-575-1198 【E-mail】kokuho@city.date.fukushima.jp