「平成24年経済センサス-活動調査」を実施します
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平成24年2月、「経済センサス-活動調査」を実施します。 

事業所及び企業の皆様のご協力をお願いいたします。
今回の調査は、我が国の経済活動への震災の影響を産業別・地域別に把握できる唯一の統計調査であり、調査結果は今後の復興の状況を確認するための貴重な資料となります。
経済センサスとは?
我が国にある農林漁家等を除くすべての事業所を対象に、経済活動の実態を明らかにする調査であり、「経済の国勢調査」といえるものです。経済センサスは次の二つから成り立っています。
1)事業所・企業の基本的構造を明らかにする「経済センサス―基礎調査」
(平成21年7月1日実施)
2)事業所・企業の経済活動の状況を明らかにする「経済センサス―活動調査」
(平成24年2月1日実施)
※「平成24年経済センサス―活動調査」を実施するにあたり、以下の統計調査を廃止又は中止とし、活動調査において必要な事項を把握します。
・廃止した統計調査
事業所・企業統計調査、サービス業基本調査、本邦鉱業のすう勢調査
・中止した統計調査
平成21年商業統計調査、平成23年工業統計調査、平成23年特定サービス産業実態調査
調査の目的
「経済センサス-活動調査」は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状況を全国・地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的としています。平成21年に実施した基礎調査によって得られた情報を有効に活用して売上高や費用などの経理項目の把握に重点を置いて実施する「日本の経済力」を知るための調査です。
調査の流れ
1)調査の期日
平成24年2月1日現在で実施します。
2)調査の対象
全国すべての事業所及び企業が対象です。
ただし、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所は除きます。
3)調査の方法
調査は「調査員による調査」と「郵送による調査」の二つの方法で行います。
| 調査員による調査 | 郵送による調査 | |
|
調査の対象 |
支社・支店等のない事業所及び新設された事業所 | 支社・支店等を有する企業等 |
| 調査方法 | 調査員が事業所に伺い、調査票を配布 | 支社・支店等を含む調査票を本社に郵送で送付 |
| 調査票の提出方法 | 調査員へ提出 | 郵送又はインターネットにより提出 |

調査項目
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業内容、売上及び費用の金額、
事業別売上金額などを記入していただきます。
結果の公表
結果については、全国、都道府県別、市区町村別等により事業所及び企業に関する集計を行い、刊行物等で公表されます。
◆速報集計結果(産業共通事項に係る集計結果)
平成25年1月末に公表予定
◆確報集計結果(すべての調査項目に係る集計結果)
平成25年夏頃から産業別に順次公表予定
調査結果の利用
(1)国内総生産(GDP)、都道府県民所得等の推計
(2)地方消費税を都道府県や市町村に交付する際に
(3)地域の産業振興や商店街活性化のための施策に
(4)工業団地開発計画・企業誘致施策のための基礎資料として
(5)過疎地域自立促進計画策定のための基礎資料として
(6)温室効果ガス排出量の算定に
(7)工業用水の需給計画、下水道計画策定のための基礎資料として
(8)各種補助金を交付するための基礎資料として
(9)地方公共団体による、中心市街地活性化基本計画の施策に
※たとえば、中心市街地における経済活動の現状を把握するため事業所数、従業者数、年間販売額等が利用されます。
<施策の一例> アーケード架け替え工事、街路灯の整備等

「かたり調査」にご注意ください
経済センサス―活動調査を装った不審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
経済センサス―活動調査では、電子メール等で経理内容の回答を求めたり、金品を請求することはありません。
不審に思った際には、速やかにコールセンターなどにお知らせください。
○経済センサス‐活動調査 コールセンター
(フリーダイヤル)0120-44-1034(通話料は無料)
(050から始まるIP電話などからは)03-6830-1034(有料)
<受付時間>
平成23年12月1日(木)~平成24年3月31日(土)の午前9時~午後9時
(平成23年12月29日~平成24年1月3日)を除く。)
調査へのご理解とご協力を
「経済センサス―活動調査」は、統計法に基づく基幹統計調査として実施します。
調査票がお手元に届きましたら、ご記入をよろしくお願いします。
なお、調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することはありません。
また、記入していただいた調査票は厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙として生まれ変わります。
○ 参考法規(抜粋)
統計法
第13条 基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項に
ついて、個人又は法人その他団体に対し報告を求めることができる。
2 報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第40条 行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る
調査票情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。
第41条 調査票情報等の取扱いに従事する者又は従事していた者は、当該調査票
情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
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お問い合わせ
企画調整課企画調整係
【電話番号】024-575-1142,1239【E-mail】toukei@city.date.fukushima.jp |
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