悪臭や騒音等の公害でお困りの方へ
「公害紛争処理制度」について
公害とは?
環境基本法第2条第2項において公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」とされています。
法律で「公害」という場合は、上記の大気汚染から悪臭までの7種類を指します。これらがいわゆる「典型7公害」です。
公害問題で困ったら・・・
解決手段として二つの制度があります。
悪臭や騒音などの身近な公害問題でお困りの場合は市役所や県の担当課までお気軽にご相談下さい。
- 公害苦情相談制度
市や県の公害担当職員が、現地調査や関係機関との連携により発生源に対し助言・改善指導を行い、問題解決に努めます。
- 公害紛争処理制度
「双方の対立が激しい」「発生源者が対策を講じない」などの理由から公害苦情相談では解決できない場合は
国や県の公害紛争処理機関が、公正中立な立場から調停・裁定などにより紛争解決に努めます。
裁判で解決するには時間・費用とも申請者の負担が大きいことから設けられた制度です。
※公害紛争処理制度については、こちらもご参照下さい。
>>公害紛争処理制度パンフレット(PDF:10,437KB)
典型7公害に関する紛争の例
これらは、国の公害等調整委員会により解決した紛争の例です。
- 大気汚染
窒素酸化物や粉じんなどの汚染物質が大気中に排出されたり、飛散してその質を悪化させることです。
紛争例としては、スパイクタイヤの使用によって粉じんが発生し健康被害を生ずるとしてメーカーにその製造禁止を求めた
例があります。
- 水質汚濁
水中に水銀・カドミウム・シアンなどの有害物質が排出されることなどにより水質などを悪化させることです。
紛争例としては、水俣病の損害賠償に関するものがその典型ですが、例えば、廃棄物処分場からの浸透水によって
河川・地下水が汚染され、健康被害等が生ずるおそれがあるとして処分場の底部に浸透水用遮水シートを敷設するまでの間
廃棄物の搬入を中止することなどを求めた紛争もあります
- 土壌汚染
ゴルフ場の建設で土壌改良剤や農薬等が大量に使用されることにより土壌が汚染されるとして、この防止のための措置が
講ぜられるまではゴルフ場の建設を行わないことを求めた例があります。
- 騒音
騒音については、主観的な面があることは否めませんが、一般には不快な音、好ましくない音を言います。
紛争例としては、新幹線や空港の騒音をめぐる紛争があります。また、工場の機械から発生する騒音のため頭痛、耳鳴り等
の健康被害を受けているとして、その低減措置や操業日・時間帯の制限等を求めた例もあります
- 振動
振動に関しては、騒音の被害と併せて被害が主張される場合がよく見られます。
例えば、鉄道のスピードアップ、増発などによる騒音・振動によって被害を受けているとして沿線住民が損害賠償の支払い
を求めた例があります。
- 地盤沈下
下水道管の埋設工事により宅地の沈下が発生しているとして損害賠償の支払いを求めた例があります。
- 悪臭
養鶏業を営む者が排泄される鶏ふんを処理していないため鶏ふんによる悪臭の発生が甚だしいとして、定期的な搬出処理
または鶏舎の移転等を求めた例があります。
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お問い合わせ
総務省 公害等調整委員会事務局
【電話番号】03-3581-9959【FAX番号】03-3581-9488【E-mail】kouchoi@soumu.go.jp 福島県 県北地方振興局 環境課 【電話番号】024-521-7538【FAX番号】024-521-7975【E-mail】kenpoku.kenminkankyou@pref.fukushima.jp 伊達市 環境防災課 環境係 【電話番号】024-575-1228【FAX番号】024-576-7199【E-mail】kankyo@city.date.fukushima.jp |
