伊達市ホームページメニュー項目を飛ばして本文へジャンプします。

被災した家屋等の解体処理事業を行います

伊達市東日本大震災被災家屋等解体処理事業について

 市では、生活環境の保全と安全・安心の確保を図るため、東日本大震災により被災し損壊した家屋等の解体・撤去事業を行います。また、既に解体を行った家屋等についても基準内で解体費用を支援します。

 

対象となる家屋

 対象となる家屋は、住宅・物置・倉庫・事務所などのうち、次の要件に該当するものです。

  

  1. り災証明書により「全壊」の判定を受けたもの。
  2. り災証明書により「大規模半壊」の判定を受けたもの。
  3. り災証明書により「半壊」の判定を受けたもののうち、次のいずれかに該当するもの。
  • 修理を行うことが不可能、または困難なくらいの損壊がある。
  • 損壊により他人の財産に被害を生じさせている。
  • 損壊による人的・物的被害が生じる恐れがある。

 

対象者

 対象者は、対象となる家屋の所有者です。

 法人の場合は「中小企業法第2条」による中小企業者(中小企業者並みの公益法人も含む)に限ります。

 

区分 資本金・出資金 従業員数
製造・建設・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他の業 3億円以下 300人以下

 

申込方法

  1. 申込期間 平成23年8月22日(月)から9月30日(金)まで(土曜・日曜日・祝日は除く)
  2. 受付時間 午前9時から午後4時30分まで
  3. 申込会場 伊達市役所 保原本庁舎 1階シルクホール
  4. 必要書類 次に掲げる書類

 

書類名 備考
1 様式1-1「損壊家屋等の解体撤去申込書(個人・個人事業者)」(Excel:48KB) 必須書類(個人・個人事業者の場合) 
2 様式1-2「損壊家屋等の解体撤去申込書(法人・中小企業者)」(Excel:46KB) 必須書類(法人・中小企業者の場合) 
印鑑証明書 必須書類(原本) 
4 り災証明書

必須書類(写し可)

5

様式2「建物配置図」(Excel:24KB)

必須書類 
6 損壊家屋等の現況写真 必須書類 
7 損壊家屋等の登記事項証明書(登記簿謄本)

必須書類(原本)

(法務局にて、り災証明書(原本)の提示により無料で取得できます。)

8 様式3-1「損壊家屋等の解体撤去に係る同意書(共有者用)」(Excel:31KB) 共有者がいる場合
9 様式3-2「損壊家屋等の解体撤去に係る同意書(関係権利者用)」(Excel:43KB) 関係権利者(抵当権、貸借権など)がいる場合 
10

固定資産税台帳記載事項証明書、または名寄帳

登記していない家屋の場合
11 遺産分割協議書などの相続を証明する書類 相続登記をしていない場合
12 様式4「委任状」(Excel:34KB) 代理人が申込みする場合
13 会社法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本) 所有者が法人の場合(原本)

 

  •  
  • 既に解体処理を行った家屋

     既に解体処理を行った家屋であっても、損壊の程度が基準に該当し、平成23年8月29日までに施工業者と解体撤去の契約を結んだ場合は、市が設定した基準額の範囲内で解体等の費用を払い戻しします。

     なお、申込みは工事完了後となりますが、工事完了が10月以降になる場合は事前に市へご連絡下さい。

     また、8月29日以降に解体撤去の契約を結ぶ場合もご連絡下さい。

     

    必要書類

    書類名 備考
    1 様式5「損壊家屋等の解体撤去済申出書」(Excel:41KB) 必須書類 
    印鑑登録証明書 必須書類(原本) 
    3 り災証明書 必須書類(写し可)
    4

    様式2「建物配置図」(Excel:24KB)

    必須書類 
    損壊家屋等の現況写真  必須書類 
    6 損壊家屋等の登記事項証明書(滅失登記) 

    必須書類(原本)

    (法務局にて、り災証明書(原本)の提示により無料で取得できます。)

    7 様式4「委任状」(Excel:34KB) 代理人が申込みする場合
    会社法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本)  所有者が法人の場合(原本)
    9

    解体施工業者からの見積書・契約書・工事前後の写真・産業廃棄物管理票(マニフェスト) 

    必須書類 
    10 様式6「損壊家屋等解体処理工事費用内訳書」(Excel:32KB)  必須書類 

     

    非住家の取り扱い

     物置・倉庫等の非住家には、り災証明書を発行していません。

     本事業を利用し非住家を解体する場合、または既に解体した非住家の解体費用の支援を希望する場合は、仮申込後に現地調査や関係書類(契約書・工事写真など)の確認などにより基準に該当するか審査しますので、次のとおり仮申込の手続きを行って下さい。申込用紙は会場に準備してあります。 

     

    申込期間(土曜・日曜・祝日は除く) 受付時間 申込会場

    平成23年8月12日(金)から8月19日(金)まで

    午前8時30分から午後5時まで

    伊達市役所 保原本庁舎

    3階 環境防災課

    平成23年8月22日(月)から9月30日(木)まで

    午前9時から午後4時30分まで

    伊達市役所 保原本庁舎

    1階 シルクホール

     

    注意事項

    • 申込内容や現地調査等の結果によっては、解体工事を引き受けできない場合があります。
    • 解体撤去に必要な準備(電気・ガス・水道等の停止手続き、支障物や家財等の撤去)は家屋の所有者に行っていただきます。
    • 一般家屋等の基礎は解体の対象となりますが、地下深くまで埋設された基礎杭などは対象外です。
    • 対象家屋以外の門扉・塀・土留め・擁壁などの解体は対象となりません。
    • 対象家屋を全て解体する場合が対象となりますので、一部解体や修繕工事は原則対象外です。

      

     

    お問い合わせ
    市民生活部 環境防災課
    【電話番号】024-575-1228【FAX番号】024-576-7199【E-mail】kankyo@city.date.fukushima.jp