1.市議会の役割と議員
市議会は、市政の問題について市民の皆さんに代わって論議し、決定するのが役割です。市民の考えを市政に反映させるために26人の議員で構成し、暮らしやまちづくりに関する様々なことを審議しています。
2.市議会の仕事
- 市の条例を定めたり、改廃します。
- 市の予算を決めたり、決算を認定します。
- 助役、収入役などの人事案件を審議します。
- 請願、陳情の審査をします。
- 一定金額以上の工事や物件等の購入契約を審査します
- 議会で議決した「意見書」や「決議文」を国や県に提出します。
3.本会議
議案などを審査したり、議会の最終意思決定をする会議で、議場で開かれ、市長が招集します。本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。
4.委員会
市の仕事は幅広く複雑なため、専門的・効率的に審査が行えるよう、常任委員会、議会運営委員会が設置されています。さらに、これとは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。
常任委員会
行政事務の調査、条例等の議案、請願・陳情の審査を行います。
本市には、所管事項ごとに、総務、生活産業、文教福祉、建設水道の4つの常任委員会が置かれています。
議会運営委員会
議会の運営に関することや、議会の会議規則、委員会条例を審議します。
特別委員会
重要な案件を取り扱う際に議会の議決を経て設置します。
5.議会の傍聴
市民の皆さんは、自分たちの代表を選挙により議会に選出しておりますが身近な問題がどのように審議され、決定されていくのか、また、皆さんの代表者がどのように意見・要望を反映させてくれているのかなど、会議の状況を傍聴することができます。「議会基本条例」の制定に伴い、本会議のほか、委員会も傍聴することができるようになりました。簡単な手続きで傍聴できますのでお気軽にお出かけください。
議会を傍聴するためには、次の約束事をお守りください。
- 傍聴手続き
市役所本庁舎3階の議会事務局の窓口で傍聴受付簿に住所・氏名を記入してください。(議場傍聴席は60席あります。)
- 傍聴の約束事
- 議場・委員会室における言論に対して、批評や可否を表明してはいけません。また、私語や拍手も禁じられています。
- 談論、高笑いなどさわぎたててはいけません。
- 腕章・たすき・はちまきなどを着用したり、張り紙や旗などを掲げることは禁じられています。
- 飲食や喫煙は禁止です。
- 撮影・録音機材の持込みは、許可がないと出来ません。
- 携帯電話の電源は、お切りください。
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