住民が地方公共団体や地方議会などに対し、要望や希望を述べることを請願と言います。憲法第16条の基本的人権や地方自治法第124条により請願権が認められています。
請願の取り扱い
議会に提出された請願は、内容により所管する常任委員会で審査され、本会議において採択・不採択を決定します。結果は、請願者に通知します。
請願書の出し方
表紙には請願件名および紹介議員の署名を記載し、さらに、本文では趣旨・提出年月日・請願者の住所・氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。
- 請願は、1つの案件ごとに1請願書として作成し、2つ以上の案件を1つの請願書に記載しないようにしてください。
- 必要に応じて略図を添付してください。
- 請願書は次の様式により、できれば横書きとしてください。
(注意)
請願(陳情)は原則として3、6、9、12月の年4回開催される市議会定例会で審査されますが、提出期限がありますので議会事務局(電話:575-1217)に連絡の上、早めに提出してください。
陳情書の出し方
陳情書は、請願書と同様に提出してください。紹介議員は必要ありません。
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